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履歴書に保護者欄がない時の3つの対処法!本当に必要なの?

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「履歴書に保護欄がないけどどうしよう…」
こんなお悩みにお答えします。

 

未成年の場合、履歴書の保護者欄を記入する必要があります。
しかし、履歴書によっては保護者欄がそもそもないことも..

今回はそんな場合の対処法をわかりやすく徹底解説していきます!

履歴書に保護者欄がない時の3つの対処法

「備考欄」を活用する

保護者欄がない場合、履歴書の「備考欄」を活用する方法もあります。こちらに保護者の情報を記入することで、必要な情報を補完することができます。

  • 具体的な手順: 備考欄に「保護者情報」と明記し、必要な項目(氏名、住所、連絡先など)を記入します。

Word形式で自分でつくっちゃう

Word形式で自分自身で履歴書を作成することも可能です。
これにより、必要な項目を自由に追加できます。

  • 便利なポイント: フォーマットがダウンロード可能な場合もあり、自分に合った履歴書を作成できます。

「親権者の同意書」を使う

特に未成年者の場合、親権者の同意が必要な場合があります。
その際には、会社が用意する「親権者の同意書」に署名をもらう方法もあります。

  • 注意点: この方法は、正式な雇用が確定した後でないと使用できない場合が多いです。

以上の方法を組み合わせて使用することで、保護者欄がない履歴書でもしっかりと対処することができます。どの方法が最も適しているかは、個々の状況によりますので、よく考慮して行動しましょう。

 

履歴書の保護者欄ってそもそも必要?

履歴書の「保護者欄」は一体何のためにあるのでしょうか。
そして、市販の履歴書ではどのように配置されているのでしょうか。
今回は、これらの疑問について詳しく解説します。

なんで必要なの?

  • 法的要件: 未成年者がアルバイトや正社員として働く場合、法律で保護者の承諾が必要です。このため、保護者欄は非常に重要な項目となります。
  • 信頼性の確保: 保護者の名前や連絡先が記載されていることで、企業側も安心感を持ち、信頼性が高まります。
  • 緊急時の連絡先: 何らかの緊急事態が発生した場合、保護者欄に記載された連絡先が役立つ場合もあります。

このように、保護者欄は多くの目的で設けられています。
特に未成年者の場合、会社が用意する「親権者の同意書」に署名をもらうこともありますが、履歴書に保護者欄があるとその手間が省ける場合も多いです。

履歴書のどこに保護者欄があるの?

  • 一般的な位置: 市販で販売されている履歴書の多くでは、保護者欄は履歴書の下部に配置されています。
  • オンラインテンプレート: 現代では、Word形式でダウンロードできる履歴書テンプレートも多く存在します。これらでも、保護者欄は基本的には下部に配置されることが一般的です。
  • 例外ケース: しかし、全ての履歴書に保護者欄があるわけではありません。もし保護者欄がない場合、そのまま提出しても基本的には問題ありません。ただし、未成年者の場合は別途「親権者の同意書」が必要になる場合があります。

 

保護者欄の正しい記入方法

保護者同意欄は、未成年者がアルバイトや仕事をする際に、その保護者の承諾を得るための重要な部分です。
この欄は通常、履歴書の下部に設けられています。
未成年者の場合、この欄は必ず保護者によって記入されるべきです。
法律により、未成年者を雇用する際には保護者の承諾が必要とされています。

各項目の詳細説明(氏名、住所、電話番号、FAX, フリガナ)

各項目には以下のように記入します。

  • 氏名: 保護者の氏名を記入。通常は世帯主名。
  • 住所: 郵便番号と住所を記入。
  • 電話番号: 連絡可能な電話番号。固定電話もしくは携帯電話。
  • FAX: あればFAX番号を記入。
  • フリガナ: 氏名と住所のフリガナを記入。

世帯主名とは?

世帯主名とは、家庭で最も責任を持つ人の名前です。
通常、この名前が保護者欄に記入されます。例えば、父親が世帯主であれば、父親の名前が記入されます。

未成年者と年少者、児童の区分

労働基準法によると、未成年者、年少者、児童とは以下のように区分されます。

  • 未成年者: 満20歳未満
  • 年少者: 満18歳未満
  • 児童: 満15歳に到達した日以後最初の3月31日が終了するまで

これらの区分によって、保護者の承諾がどのように必要かが変わる場合がありますので、注意が必要です。

こんなケースには保護者欄はどうやって記載する?

一人暮らしの場合の対処法

一人暮らしでアルバイトを始める場合、保護者欄の記入が難しいケースもあります。
例えば、大学生で実家が遠く、簡単に保護者に記入してもらえない状況です。
このような場合でも、原則としては保護者に直接記入してもらう必要があります。
実家に郵送で送るなどして記入をしてもらうのが基本です。
しかし、どうしても難しい状況の場合は、職場に相談してみることをお勧めします。
提出期限を延ばすなど、柔軟な対応が期待できる場合もあります。

親にバレたくない、または親に頼むのが面倒な場合

未成年者がアルバイトをする場合、法律によって保護者の承諾が必要です。
そのため、親にバレたくない、または親に頼むのが面倒と感じる方も、避けては通れないステップです。
保護者の承諾がないと、企業側も雇用することができません。この点を理解し、適切な対応を取ることが重要です。

電話がない場合や第三者に電話を取り次いでもらうケース

電話がない場合や、何らかの理由で第三者に電話を取り次いでもらう必要がある場合は、履歴書の「方呼出」欄にその旨を記入します。
例えば、鈴木さんに電話を取り次いでもらう場合は、「鈴木方呼出」と記入します。このようにして、連絡がスムーズに取れるように工夫することが大切です。

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